介護度によって受けられるサービスや負担は変わります。
昨今では、国が行うサービスが市区町村へと移行しています。市区町村といっても実際は、事業やボランティア、NPOといった団体が担っています。ですから、サービスの低下が叫ばれる地域もあります。
どうしてこんなことになるのか。つまりは、高齢者が増えたからです。介護をする報酬も下がっています。
そんなときだからこそ、受けられるサービスの概略を理解しておくことは重要です。
「要介護」であると認定されると、9割引きに!
どのような手順で認定されるのか? 介護度の差とは?
簡単に説明させてください。
認定は、市区町村に審査してもらいます。
どんなサービスが必要か。厳正かつ公平に決めるため、判定は二種類あります。一つ目はパソコンを使った大まかなもの。二つ目は専門家によるものです。
介護の度合は7つに分けられています。一番軽いものから「要支援1~2」。そして「要介護1~5」と、数字が大きくなるほど重くなります。
当然、重い方に手厚いサービスを受けられるように配慮するためです。
介護保険法は改正される
高齢者が増えて財源が乏しいため、修正しているのです。ですから、ボランティアさんを活用したり、場合によってはこの前までやっていたサービスをカットすることも珍しくありません。
具体的な手順
介護のサービスを受けるには、「被保険者証」が必要です。ご面倒ですが、申請してもらわなくてはなりません。
大丈夫です。それほど難しくありません。
まず、役所に行きます。(その日のうちに発行してもらえません。原則として、申請から一ヶ月かかります)
不安に思われるなら、地域包括支援センターさんがサポートしてくれます。また、ご自身でなくても、申請は家族でも大丈夫です。さらに、ケアプランを作成してくれる人(住宅介護支援事業者さん)や、介護保険施設などでも代わりにやってくれます。周りの誰かに頼りましょう。
申請をすると、訪問調査がある
本来、市区町村の職員が来るのが筋ですが、委託されたケアマネさんの場合もあります。
ここで、聞き取り調査をうけます。それを機械にかけて公平に判断します。(これが上記のパソコンを使った判定の一つ目)
次が、専門家によるもの。つまり、かかりつけ医の意見書が必要になります。
医師や保険福祉などの専門家の意見に、機械の判定も併せて審査され、判定がでます。
そして認定です。要支援1~2、要介護1~5のどれかになります。
出された認定は新規だと六ヶ月有効。更新した場合は一年有効です。悪くなるだけでなく、よくなることもあるため常に更新が必要です。
ただし、非該当になる場合もあります。残念ながら割引はありませんが、利用できる事業はあります。
やっと、サービスの契約です。要支援なら、介護予防サービスが受けられます。要介護なら介護サービスです。
注意が必要なのは、冒頭に「要介護」に認定されると9割引きと書きました。ここには、「ただし」が付きます。ただし、限度額が決められています。超えた分は全額が自己負担になるので要注意です。
さきほど「要支援1~2、要介護1~5」と七つの段階に分類したのは、このためです。限度額の上限が異なるのです。
介護の度合を分ける目安
要支援1
●立ち上がり
要支援2、要介護1
●起き上がり ●片足での立位 ●買い物
要介護2
●歩行 ●洗身 ●つめ切り ●薬の内服 ●金銭の管理 ●簡単な調理
要介護3
●排尿 ●排便 ●口腔清潔 ●上衣の着脱 ●ズボン等の着脱
要介護4
●寝返り ●両足での立位 ●移乗 ●移動 ●洗顔 ●整髪
要介護5
●座位保持 ●食事摂取 ●外出頻度
介護は重労働!
認定は面倒かもしれませんが、大きなサービスを受けることができます。
最近では、一般の保険でも介護を視野に入れた商品が増えてきました。検討するのも一つの手です。
蛇足ながら、役所で介護保険の手続きをするには「マイナンバー」が必要です。これからのために、マイナンバーだけでも登録しておくと便利です。
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